浮気スレでよく使い込みが発覚とかあるけど
嫁が預金を使ったら使い込みというのか
少なくとも法的にはどうしようもない気がするが
創作の世界ではなく実際にはどうなのだろうか?
夫が預金を勝手におろしてゴルフ道具を買ったらどうなのか
これも使い込みなのか
無断でおろして使った場合に離婚後に返還義務はあるのか
あるとしたら半額なのか
そこまでは求められなくて半額の7割くらいなのか
>>201
離婚時に共有財産の分割になったときには有効だよ
財産分与時にお互いの使い込みを含めて算出されるからな
>>202
そうなんだ
ありがとう
ところで、興信所や弁護士費用も使い込みと同じ扱いになるの
弁護士費用は後払いでも良さそうだが
興信所は離婚の前に支払うとしてどうなのかな
間男に上乗せするかどうかは別の問題として考えるとして
使い込みになるのかな
>>203
離婚が成立する前に金銭問題は片を付けないとなんだよ
離婚そのものがある意味示談成立と判断される事が多いから
そのために不受理申請をかけて有責者側が離婚で逃げれないようにするのよ
弁護士費用は大抵請求通るけど興信所費用は相手に対して
請求しても100%通る事は厳しい場合が結構あるんから
いかに相手に飲ませるか弁護士の力量が問われたりする
>>204
ありがとう
参考になる
詳しいようなのでもう少し教えて
共有財産という場合
結婚前の預金や婚姻中でも遺産相続などは共有財産に入らないのは知っているが
婚姻中の嫁の預金は共有財産に入るの?
自分は入るような気もするのだけれど
これまでの相談内容をいろいろ見ても
嫁の預金を共有財産にいれている話が出てきてなくて
夫の名義の預金を分ける話や
慰謝料として共有財産を没収した
嫁は間嫁から慰謝料を請求されたようで
嫁が持っている預金から払ったようだとか
離婚の交渉後でも嫁が持っている預金額については知らない
という記述があったりするから嫁の預金は共有財産には入らないのかな
嫁名義だろうが旦那名義だろうが婚姻中に増えた金は全部共有財産やで
それを寄与率で割るのが財産分与や
家事や育児の寄与率はまあ話し合いで決めることになるが
>>205
婚姻中はすべてが共有する
宝く○が当たっても半分こ
>>205
婚姻中に預金されたものなら分与の対象になる
夫婦間で取り決めてお互いの口座に婚姻成立後から預金されたものは分与の対象
分与の際は資産にどちらがどの程度寄与したかも算定の対象となるはず
当然専業主婦の家事分も考慮対象になるよ
>>206 >>209
よくわかりました
ありがとうございます
参考にさせてもらいます
財産分与が問題になるのは離婚協議の終盤
それより本気で離婚に進むかが大事
頑張りましょう
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