169: 名無しさん@お腹いっぱい。 2020/06/17 (水) 20:44:34.35 ID:w54t+iN7a
連帯債務がどうたらこうたらって裁判になったらの話で
払う払わないは別としていくらでも請求出来ることは出来るじゃないか
170: 名無しさん@お腹いっぱい。 2020/06/17 (水) 21:18:13.70 ID:X2zJydWNa
>>169
相手に支払う義務がないのに
請求するだけならできるという話なら
町を歩いている人にも請求することはできるということと同じ
お金がないから貸してほしいと頼ってきた人に
支払う義務のない慰謝料を請求して払ってもらえるはずがない
そんな事をアドバイスするのはおかしい
171: 名無しさん@お腹いっぱい。 2020/06/17 (水) 22:40:32.27 ID:J/37RIAH0
末尾aのアウアウアーは文字通りシ也沼かよ
しつこいから教えてやる
訴訟だろうが示談だろうが
請求する場合は「Aに幾らBに幾ら、合計で幾ら」
「Aとは幾らで和解済み」と明文化しなきゃダメ
じゃないと信義則でNG
間と汚嫁で債務不存在やら慰謝料返還やらあると
それに巻き込まれるので面倒だから
事前にその辺りも処理するのも常識
連帯債務は被告は勝手に按分出来ないから
請求され結審したら払わにゃならん
だから裁判なら一括で追加の訴訟などで処理するのも当たり前
同一審理とか、あるいは供託とか
とりあえず半年間でもいいから地裁通って
離婚訴訟案件傍聴してこい


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負け犬乙