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【サレ妻】浮気相手が妊娠したからだそうです。お腹の子が大きくなる前に早く離婚届を書いてくれと急かされています【相談】

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21: 無責任な名無しさん:2009/10/16(金) 05:12:33 ID:7Z+R9/Cv


質問宜しくお願いします。

【当事者】妻(私)
【離婚したいのはどちらか】 (夫)
【離婚したい理由は何か】
結婚6年目、結婚時から双方合意の上でいわゆる「別居婚」を選んだ夫婦です。
夫から突然離婚をしたいと言われました。
理由は浮気相手が妊娠したからだそうです。
お腹の子が大きくなる前に早く離婚届を書いてくれと急かされています。
夫の親も一緒になって離婚を強要してきます。

突然の離婚申し出、夫の両親からの圧力等・・ショックとストレスで全く食事が取れず睡眠も取れず過呼吸をおこすようになってしまいました。
私は離婚に今すぐ応じることがとても出来そうにありません。夫は離婚調停を考えていると 言ってきます。
生活費もストップされてしまい大変困っています。こどもは居ません。

【今回質問したいことは何か】
この先離婚調停、家裁・・となった場合、双方合意の上だとしても「別居婚」は不利になるでしょうか。
「結婚生活の破綻」とみなされてしまいますか?

夫の両親は別居の事実を「うちの息子は一緒に住みたいと言い続けたのにあなたが拒否していたそうじゃないか」と言ってくるようになりました。(そのような事実は全くありません)
もしも夫が「別居は妻のみの意志だった」と言い切ったら私は不利な立場(離婚をさせられる)になりますか?

双方合意の元で別居をしていた事実はどうやって証明したら良いのでしょうか?

週末は会っていましたし住民票も同じ場所に置いています。
生活費もきちんと貰っていました。
ここ1年は私から同居を申し出ていましたが「仕事が忙しい」と夫が先延ばしにしている状態です。夫婦生活は離婚を言い渡される一週間前まで有りました。

ご回答宜しくお願いします。

25: 無責任な名無しさん:2009/10/16(金) 11:40:33 ID:kSQP5v5d

>>21
合意の上での別居(正当事由)を証明可能であった場合、特段不利はない。
当然、合意の上での別居を証明できない場合不利になる。
証明できる書面等が無いならば証明不能。なお、住民票は夫の居住地、妻の居住地どちらにおいていたのか?

31: 21:2009/10/16(金) 14:17:46 ID:7Z+R9/Cv

>>25
ご回答ありがとうございます。
「合意の上であったこと」を証明出来る具体的な書面とはどういったものなら良いのでしょうか。
住民票は夫の居住地においてあります。
また、これは関係有るか判りませんが、私は夫の扶養となっており第3号被保険者です。
(参考までに)


32: 無責任な名無しさん:2009/10/16(金) 14:22:21 ID:kSQP5v5d

>>31
婚姻時に別居に同意し、婚姻費用分担する等の定めを記述した公正証書があれば堅い。
なお、夫居住地に住民票を置いておきながら実際の居場所が異なる場合、夫側主張が認められる原因になり易い。
蛇足ながら、住民基本台帳法違反でもある。夫扶養に入っているか否かは無関係。

48: 21:2009/10/17(土) 04:32:44 ID:MIHtpkEm

>>32
公正証書などは作っていないです・・。
もしも調停で夫が別居は合意の元では無かったことを訴え続けた場合
私は離婚をせざるを得なくなるのでしょうか。

また、相手方の両親から離婚を急かされ参っています。
「浮気させた原因を作ったお前が悪い。夫の為を思うなら早く離婚しろ」
というメールが頻繁に送られてきます。
このようなメールを止めて貰うにはやはり弁護士に間に入って貰うしかないのでしょうか。

とにかく「離婚が認められないこと」それが私の望む結果です。
夫から別居に関してこちらに非があると言われても、やはり不貞の事実が有れば離婚は認められないものでしょうか。

混乱した文章ですみません。どうか知恵をかしてください。

49: 無責任な名無しさん:2009/10/17(土) 07:00:44 ID:V4HWGqlC

>>48
悪意の遺棄には問われ得るケース。
別居婚についての合意があったことを証明する証拠(メールでもなんでも)が確保できるなら、
夫の不貞行為が婚姻破綻後のものであって有責行為に該当しない、とする主張(を夫側はするだろう)の成立を防ぐことが出来る。

メールはすべて受信して保存しておいた方が良い。少なくとも夫による不貞行為自体は認めている証拠になる。
もちろん、弁護士を選任して選任した弁護士より今後の連絡は弁護士にするようにと申し出させることは可能。

ポイントは別居婚について夫婦間で合意があったことを証明するか、就業上の都合(結婚以前からの勤め先への通勤等)で別居に合理的な理由があったことを証明すること。

証明できるならば悪意の遺棄には当たらないし、婚姻破綻の相手方主張は防げ、48は夫による不貞行為が有責行為であると主張可能となり、有責配偶者からの離婚請求として夫側要求を退けることが出来る。

ただし、当面退けることが出来たとしても、その後も別居状態が続いた場合、5年もすれば婚姻破綻が認められ、結局離婚は認められるだろう。

48がこだわる別居婚形式が必要な理由の合理性如何に掛かっている。
当該理由について説明したくないならこれ以上のアドバイスはできないので実際に弁護士に有料相談なりするように。

53: 21:2009/10/17(土) 11:19:52 ID:MIHtpkEm

>>49
ご丁寧に解答していただき有り難く思っております。

別居婚に至った理由は、夫の職場の事情(通勤距離などでは無いです)と実家の家族の介護です(私の実家)。
そろそろ同居を始めようと相談し、不動産屋に行ったり物件を見に行った矢先の離婚申し出でした。

しかし色々複雑な事情の有る別居婚であったことは互いに承知していたので不合理とされてしまうのはやむを得ないですね。。

54: 無責任な名無しさん:2009/10/17(土) 15:22:59 ID:uS2bZ7tP

弁護士の選択は、一番大事です。
基金の弁護士は、勝てませんよ。
企業、都道府県、労働組合の顧問弁護士を雇いましょう。
新人と経験の浅い弁護士も駄目です。

58: 無責任な名無しさん:2009/10/17(土) 22:16:37 ID:V4HWGqlC

>>54
とは一概に言えない。
依頼者本人がしっかりしていない事件、主体性のない事件は筋が良く、どんなに優秀でやる気のある弁護士がついても負けることがある

結局のところ、筋が悪ければ負けるし良ければ勝てる。

サレ妻
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